緊急事態宣言に伴う全国的な旅行の取扱いについて
新型コロナウイルスの感染者の急増により12月28日~1月11日までの期間、特定都県のキャンペーン適応を中止しておりましたが、緊急事態宣言発令により、等期間全国的に中止する事となりました。
又、12日以降に関しましても下記の通りとなります。
(1)新規予約・既存予約の取扱い
新規予約・既存予約を問わず、全国において、1月12日(火)か
※2月1日(月)以降の旅行・宿泊商品については、従来より、等キャンペーンを適用した販売は認められていません。
(2)キャンセルの取扱い
(1)の既存予約(1月7日(木)18時までにされていたキャンペーンを適用した旅行の予約とします。)
について、12月14日(月)18時から1月17日(日)までの
その他、宿泊に関しましてご質問等御座いましたらお気軽にお問い合わせください。
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